部位別熱貫流率表
JIS表記による部位別熱貫流率表(木造住宅)
本表は、断熱材の熱抵抗値(JIS表示値)より木造住宅の各部位における熱貫流率を計算した結果を表したものです。
本表における熱貫流率は、モデル住宅法を用いた省エネ基準の適否判断に使用可能です。ただし、仕様基準における部位の熱貫流率基準の適否には使用できませんのでご注意ください。
◎計算の前提条件
① 各部位における断熱材以外の材料(合板、石膏ボード、基礎コンクリートなどの面材)の熱抵抗値については無視しています。ただし充填断熱における柱などの熱橋となる部分の材料については、充填される断熱材の厚さと同じ厚さ分の当該材料の熱抵抗値を考慮して計算しています。
② 原則として断熱材の熱抵抗値は、JIS A9521(建築用断熱材)における表示値を用いて熱貫流率を計算しています。
・JIS A9521(建築用断熱材)では、断熱材の呼び厚さに対する製品厚さの許容差が設けられて いる場合、最も薄くなる厚さを基に、熱抵抗値を計算・表示することとなっていますので、本計算においてもこのルールに基づき計算しています。
・天井断熱等単純な二層施工の場合は、JIS表示熱抵抗値の二倍として計算しています。
③ JIS A9523(吹込み用繊維質断熱材)、JIS A9526(建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム)については、JISで規定された熱伝導率と設計厚さを使用して熱貫流率を計算しています。
④ 充填断熱において、熱橋となる材料(柱・梁・根太・大引きなど)の厚さより断熱材の製品厚さが大きい場合は、断熱材の熱伝導率(JIS規格値)と熱橋となる材料の厚さを断熱厚さとし、熱貫流率を計算しています。
⑤ 外張断熱、付加断熱工法の場合、下地材などにより断熱材を貫通する熱橋部を含まない前提で計算しています。断熱材を貫通する熱橋部を有する場合は、外気側の断熱材の熱抵抗値に0.9を乗じて計算してください。(本計算では0.9を乗じていません)
⑥ 付加断熱工法については、壁で充填断熱(繊維系断熱材)+外張断熱(発プラ系断熱材)の場合についてのみ掲載しています。発泡プラスチック系断熱材の各種類のシートの下部に掲載しています。充填断熱部分の繊維系断熱材については下記の通りです。
・グラスウール・ロックウール・・・・・R値2.8、厚さ105mm(熱伝導率0.038)
・セルローズファイバー・インシュレーションファイバー
・・・・・R値2.6.厚さ105mm(熱伝導率0.040)
建具とガラスの組合せによる開口部の熱貫流率表(住宅)
本表は(一社)日本サッシ協会が窓・ドアの簡易的評価方法をベースに作成したものです。
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*なお、この表についてのご質問は、それぞれの事業者団体(構成団体参照)にお問合せ下さい。